1977-03-14 第80回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
そのほかに義勇兵役法の第一条には、「大東亜戦争ニ際シ帝國臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト穂ス 本法ハ兵役法ノ適用ヲ妨グルコトナシ」こうありまして、第二条では、男女の年齢を規制をしながら、志願兵制度でそうでない人も義勇兵士に採用することはできるということで、第五条では、「義勇兵ハ必要ニ鷹ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ國民義勇戦闘豫ニ編入ス
そのほかに義勇兵役法の第一条には、「大東亜戦争ニ際シ帝國臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト穂ス 本法ハ兵役法ノ適用ヲ妨グルコトナシ」こうありまして、第二条では、男女の年齢を規制をしながら、志願兵制度でそうでない人も義勇兵士に採用することはできるということで、第五条では、「義勇兵ハ必要ニ鷹ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ國民義勇戦闘豫ニ編入ス
第一条に「大東亜戦争ニ際シ帝國臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依り兵役ニ服ス 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト構ス」部長の方から説明がありましたように、これは年齢を規制いたしまして志願兵制度も設けるようにしておいて、そして第五条におきましては「義勇兵ハ必要ニ應ジ勅令ノ定ムル所ニ依り之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊二編入ス 本法ニ依る召集ハ之ヲ義勇召集ト稱ス」ということで、いろいろな行動に対して
実に恐れ多いことで、どうして帝國臣民にこんな文字が使えたかと思います。ありていに申しますると、天皇陛下は、ただ内閣のさしず通りに、いろいろなことをするだけで、内閣のさしずには、一切そむくこと相ならぬという意味であります。まあ、恐ろしい書き方であります。
御承知のごとく弁理士法の第九條には「辨理士ハ特許、實用新案、意匠又ハ商標ニ関スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコトヲ得、其ノ陳述ハ當事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ為タルモノト看做ス 前項ノ規定ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ為サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ」とあるのでありまして、修正案は以上第九條の次に、さらに第九條
現在弁理士法の第九條、これを読んで見ますと、「辯理士ハ特許、實用新案、意匠又ハ商標ニ關スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ爲スコトヲ得其ノ陳述ハ當事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ爲シタルモノト看做ス」、「前項ノ規定ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ爲サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ」、こういう規定がございまして、民訴法の八十八條のいわゆる
それから第二のお尋ねがございました以前の取引所におきましては、帝國臣民あるいは日本の法律によりましてつくられました法人でなければ、取引所員になれないというような規定がございましたが、これは終戰後ポツダム宣言の趣旨に基きまして、國籍による差別は撤廃するということになりまして、ただいまおつしやいました法律におきましても、その條項を削除いたしております。
この第十一條に帝國臣民または帝國法令において成立したる会社にあらざれば、取引所の会員または取引人たることができない、こういう規定がありまするが、今度の法案の中にはそういう規定がない。そういたしますと、当然第三國人も証券業者になり得る、こういうふうに解釈していいのでありますか、どうか。
次は第三條でありますが、『第三條第一項中「帝國外」を「日本國外」に、「帝國臣民」を「日本國民」に改め、同條第二項を削る。』かように「帝國外」並びに「帝國臣民」という言葉を改めましたのは、先程申上げたと同じ理由によるのでありまして、更にこの第二項を削る、第二項は「帝國外ニ於テ帝國臣民ニ對シ前項ノ罪ヲ犯シタル外國人ニ付キ亦同ジ」、かような規定に相成つております。これを削除いたしたわけでございます。